車に関するトラブル全般
交通事故
慰謝料について
あなたが車に乗って信号待ちをしていたところ、後ろから来た車に追突されて、首が痺れるような感じになったとします。1か月間に10日間通院し、通院を終了した場合の慰謝料の額はどうなるでしょうか。
保険会社は、自賠責基準をもとに4,300円×10日間×2=86,000円を提示してくる可能性がありますが(2020年4月1日以降の事故の場合)、弁護士基準(赤本基準)の場合は、19万円を目指して交渉することになります。これが弁護士にご依頼いただくメリットです。
もちろん、これは弁護士基準と自賠責基準の差が大きくなる例を取り上げた結果ですので、実際には、ここまで差が生じない場合や、自賠責基準の方が高くなる場合もあります。
当事務所の弁護士には、弁護士として交通事故事件を多数取り扱ってきた経験がありますし、さらに松村英樹弁護士は、自らも交通事故に遭って治療を受け、保険会社の事故対応を見てきた経験から、より近い視点でお話を伺うこともできます。
また、当事務所は保険会社の弁護士特約に対応していますので(一部保険会社を除きます)、自己負担なしでご依頼いただける場合もあります。
なお、当事務所では、原則として、被害者の方からの依頼のみを受け付けており,保険会社側の事件は受任しておりません。
修理について
あなたの車を相手方保険会社の費用負担で修理することになりましたが、その修理見積りは適切でしょうか。
当然すべき修理をしていないのも問題ですが、やらなくてもいい修理をしてしまうのも問題です。最近増えている残価設定型ローン・リースの場合には、修理点数が一定のラインを超えると、予定していた残価での買取りを拒絶される場合があります。
例えば、交換にするか鈑金塗装にするかが問題になったときに、一般的に仕上がりがきれいになるのは交換の方でしょうが、交換の結果、予定残価での買取りがされないことになるならば、それも問題です。
あるいは、相手方の車両の修理見積が出てきたときに、それは適切でしょうか。例えば、よほど大きな事故でない限りは、ボディの全塗装は必要ではないはずですし、ボディコーティングをしてから相当時間が経っているのに、再コーティングする費用を支払う必要はないはずです。
当事務所の強みは、修理見積書を拝見した上で、そういった点のアドバイスまで具体的にできることです。当事務所の弁護士が、裁判において相手方の修理見積の金額を争った結果、判決において減額が認められた例もあります。
時価について
あなたの車の修理費が時価額を上回った場合、相手方からいくら払ってもらえるでしょうか。
この場合、経済的全損として、修理費全額ではなく時価額までの賠償とされることが多いですが(ただし買替費用は別途支払われることもあります)、その時価をいくらとみるかは一つの問題です。
市場価格で算定する場合、中古車市場において全く同一の車というものは存在しない以上、あなたの車の情報を抽象化して、中古車相場を見ることになりますが、特に流通台数が少ない車種・グレードの場合に、どこまで抽象化するか問題になります。
当事務所の強みは、車に関する知識を活用しながら、その抽象化を行い、最大限有利なデータを得て、相手方への請求を行うことです。
その結果、経済的全損の場合に、相手方からの提案額よりも増額することに成功した例が多くあります。
購入やアフターケアに関するトラブル
購入に関するトラブル
あなたが車を買うときに言われていたことや考えていたことが、実際には違っていた。この場合どういった請求ができるでしょうか。
その相異が一般的なもので、あなたが受け入れなければならない内容か、あるいはディーラーに何らかの請求をできるのかが、問題になります。
例えば、新車購入にあたって、仕様変更により装備が簡略化されたというのと、車庫に入ると言われていたのに入らなかったというのとでは、話は違ってきます。また、中古車購入にあたって、壊れていないはずの箇所が壊れていた、あるいは限定車を買ったはずが偽物かも知れない、等の問題もあります。
当事務所では、まずはその相違点が、一般的なものかどうかを、知識・経験に照らしてアドバイスさせていただきます。その上で、どういった請求が考えられるかをご説明し、相手方に最大限の対応を取らせるべく、交渉や訴訟等を行います。
アフターケアに関するトラブル
あなたが買った車がすぐに壊れたが、保証対応できないと言われてしまった。この場合に、売主に何か請求できるでしょうか。
この場合、契約内容や壊れた内容によって、契約不適合責任を追及できるかどうかが問題になります。購入時点で壊れていたり壊れかけていたりしたのか、購入後に初めて壊れたのかも一つのポイントです。
当事務所では、売買契約書を拝見した上で、契約不適合責任の対象になるかどうか、また、対象になった場合にどのような請求が考えられるかを、詳しくアドバイスさせていただきます。さらに、相手方に最大限の対応を取らせるべく、交渉を行います。
車の盗難・損壊被害
車の盗難
あなたの大切な愛車が盗まれてしまい、犯人は見つかったが、何も賠償されていない。この場合にどうすればいいのでしょうか。
当事務所では、車の盗難の加害者に対する損害賠償請求についても、ご相談を受け付けています。ご契約いただいた場合には、損害額を算出し、相手方に損害賠償請求(訴訟等)を行います。また、請求する前に、やっておいた方がいいこと(どういった証拠を残しておくべきか等)についても、詳しくアドバイスさせていただきます。
なお、このケースでは、弁護士費用特約を使える場合もあります。
車の損壊被害
あなたが愛車を駐車場に停めていたところ、いたずらで傷を付けられてしまった。あるいは近所で工事をしていた業者がペンキを付けてしまった。この場合に、加害者に対して何をどのようにして請求していけばいいのでしょうか。
当事務所では、車の損壊の加害者に対する損害賠償請求についても、ご相談を受け付けています。ご契約いただいた場合には、弁護士が損害額を算出し、相手方に損害賠償請求(交渉等)を行います。また、請求する前に、やっておいた方がいいこと(どういった証拠を残しておくべきか等)についても、詳しくアドバイスさせていただきます。
なお、これらのケースでは、弁護士費用特約を使える場合もあります。
解決までの流れ:交渉(交通事故)
※1 期間は通院終了後にご依頼いただいた場合の一例であり、ご依頼の件がこのスケジュール通りに進むことをお約束するものではありません。またご依頼後に後遺障害等級認定申請を行う場合は、別途2ヶ月程度を要します。
※2 費用は税別です。
※3 事案の性質により、着手金・報酬金が減額または増額される場合があります。
※4 途中で契約期間(3ヶ月間)を経過した場合、追加着手金が発生します。(その時点で契約終了とすることも可能です。)
※5 具体的なメモの書き方や内容についてはお問い合わせ頂いた際にご案内致します。
解決までの流れ:交渉(交通事故以外の車に関するトラブル)
※1 期間はあくまで一例であり,ご依頼の件がこのスケジュール通りに進むことをお約束するものではありません。
※2 費用は税別です。
※3 事案の性質により、着手金・報酬金が減額または増額される場合があります。
※4 途中で契約期間(3ヶ月間)を経過した場合、追加着手金が発生します。(その時点で契約終了とすることも可能です。)
※5 具体的なメモの書き方や内容についてはお問い合わせ頂いた際にご案内致します。
解決までの流れ:訴訟(車に関する訴訟事件)
※1 期間はあくまで一例であり,ご依頼の件がこのスケジュール通りに進むことをお約束するものではありません。
※2 費用は税別です。
※3 一件あたりの金額。別事件(反訴も含む)をご依頼いただいた場合、別途費用が発生します。
※4 事案の性質により、着手金・報酬金が減額または増額される場合があります。
※5 途中で契約期間(1年間)を経過した場合、追加着手金が発生します。(その時点で契約終了とすることも可能です。)
※6 具体的なメモの書き方や内容についてはお問い合わせ頂いた際にご案内致します。