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よくあるご質問

法律相談の時間はどれぐらい取ってもらえますか?
通常は1時間程度を想定して、相談枠をお取りしています。
相談内容によっては、30分で終わる場合もありますし、事前に言っていただければ、1時間を超えてお時間をお取りできる場合もあります。
相談に行ったら必ず依頼しなければならないのでしょうか?
ご相談に来ていただいても、必ず依頼しなければならないというものではありません。
弁護士から話を聞くだけで解決したというケース、解決はしていないがもう少し後で依頼した方がよいというのが分かったというケース、その都度ご相談に来ていただきながら、正式に依頼せずに最終解決まで至ったというケースも少なくありません。
当事務所では、弁護士に依頼した方がよい件なのかそうでない件なのかも含めて、親身になってアドバイスさせていただきます。
相談料を頂戴するからこそ、ご依頼いただくべきかどうかを、お客様の視点で一緒に考えさせていただきます。
相談する際には費用はかかりますか?
相談料は30分まで5,000円(税別)で、以降30分ごとに5,000円(税別)ずつ加算されます。
事務所に来ていただいた際には、まず法律相談シートにご記入いただきますが、その記入時間は、相談料が発生する時間に含みません。
また、ご契約中の件について、相談(打合せ)をさせていただく際には、一切費用はかかりません。
相談料は無料にはなりませんか?
本来、法律相談をお受けするとなると、その分のコストが発生します。それを無料にするということは、既に依頼いただいているお客様にその分のしわ寄せがいってしまうということになりかねません。
そのため、当事務所では無料相談は原則として受け付けておりません。
その代わり、どんなご相談に対しても、相談者様の抱える問題点を整理し、その時点で何ができるかをアドバイスし、納得して帰っていただくことを目指します。
多くの方に大変満足いただいています。
依頼する場合どういった費用がかかりますか?
着手金・報酬金のほか、その他の費用として、実費や日当、手数料が発生します。
着手金や報酬金とは何ですか?
着手金とは、ご依頼いただく際に最初にお支払いいただくお金です。
報酬金とは、ご依頼の件が成功したときに、お支払いいただくお金です。何をもって成功とするかですが、例えば、交渉事件であれば、相手方と合意が成立したときや、請求を受けている事件について請求が止んだとき、その他これに準ずる場合がこれにあたります。
何が成功にあたるか(報酬金の発生条件)については、契約時にきちんとご説明させていただきます。
その他の費用とは何ですか?
着手金・報酬金以外にご負担いただく実費・日当・手数料のことです。
実費としては、裁判所に納める印紙代、切手代、弁護士が裁判所に行く際の交通費等、事務処理に要する費用をご負担いただきます。
交渉事件ですと総額5,000円以下、調停ですと総額1万円以下、訴訟ですと総額4万円以下となるケースがほとんどです。ただし裁判所の所在地、訴訟における請求額や、調停・訴訟の事件数等によっては、これを超えることもあります。
日当としては、弁護士が事件処理のために事務所外に出張した際に、一回あたり2万2000円~11万円(遠方でない限り2万2000円~5万5000円)をご負担いただきます。
日当が幅のある記載になっているのは、その出張の所要時間によって金額が変わってくるためです。実際ご依頼いただいた件について、日当がどれだけ発生するかの見込みについては、必ず事前にご説明いたします。日当が発生せずに終了する件も多くあります。
手数料としては、当事務所で登記事項証明書等を取得する場合に、一通あたり1,100円をご負担いただきます。ご自身で取得されれば、この費用はかかりません。
なお、交通事故等で弁護士特約による対応となる場合には、実費・日当も保険会社から支払われます(上限あり)。
法律事務所によって費用が違うのはなぜでしょうか?
平成16年3月まで、弁護士には(旧)報酬規定という一律の基準が存在しましたが、現在、弁護士報酬は自由化されています。
当事務所では、ご相談者様が弁護士費用の見通しを立てやすいように、請求額ではなく手続の内容によって着手金の金額を定めています。
また、報酬金についても手続の内容を基本にしつつ、経済的利益の額(相手方から得られた金額等)の10%がこれを上回るときに限って、経済的利益の額の10%を報酬金としています(一つの事件で、手続の内容によって定まる定額の報酬金と、経済的利益の額の10%の報酬金が両方ともかかるということはありません)。
さらに、弁護士費用の総額が分かりやすいように、定型的な事件では原則的な着手金・報酬金の額を明記し、実費の総額の目安や、具体的な金額例とともにホームページ上で公開しています。日当の総額については、どうしても個々の事件の争点や相手方の対応によって、大きく変わってくるため、一般的な金額を明記するのは難しいのですが、ご相談時にその目安をお伝えしています。
そのうえで、当事務所は最低限の人数で運営することで、ランニングコストを抑えつつ、一人一人の依頼者様に十分な時間を取れるよう、現在の費用設定としています。
依頼した後で、何度も弁護士事務所に行く必要がありますか?
これは事案によりますが、可能な限り依頼者様のご要望に合わせています。
あまり時間を取れないという方や、遠方の方の場合、契約時に事務所に一度来ていただいただけで、あとの打合せは全て電話等で済ませることもあります。
ただし、図面や画像を見ながら話をした方がよいときや、尋問のためのリハーサルをするときには、事務所での対面の打合せを強くおすすめしています。
また、依頼者様が、その件について、直接会って説明を受けたいという場合には、何度でもその時間をお取りします。もちろん、その際に相談料等の費用をいただくことは一切ありません。
なお、当事務所はZoom等での打合せにも対応しております。
依頼した後で、何度も仕事を休まなければならないでしょうか?
これは何をご依頼いただくかによって変わってきます。
交渉をご依頼いただいた場合には、基本的に仕事を休んでいただく必要はありません。
調停をご依頼いただいた場合には、原則としてご本人も裁判所の期日に来ていただくことになります。そのため、平日お仕事をされている方であれば、どうしても半日程度仕事を休んでいただく必要が出てきますが、その日時の希望はある程度考慮されます。
裁判をご依頼いただいた場合には、尋問や和解等のために最大3回程度裁判所に来ていただくこともありますが,一度も尋問等のないまま和解で終わるということも珍しくありません。
松村英樹弁護士は、どのようなことを考えて仕事をしていますか?
「ご挨拶」や各事件類型に書いた以外にもう一つ挙げるならば、フェアに戦うことを大切にしています。
私の法律家としての原点は、ロースクール時代に師事した元裁判官です。その先生は、裁判官時代、被告人がどのような事件を起こしたのであっても、法廷でどのような態度を取っても、まずはその言い分を丁寧に聞き、事実を究明し、判決を下されていました。だからこそ、その裁判の公正さは、被告人からも一目置かれるほどでした。
相手をただ非難するのは簡単ですが、しかしそれでは時に大きな禍根を残しますし、感情的対立が激化し、結局は紛争解決にとって遠回りになってしまうことも少なくありません。
相手の弱みに付け込んで、脅迫めいたことを言って、屈服させようというのは、弁護士のするべきことではありません。
そこで、私は、どのような相手に対してもフェアに接しながら、依頼者様にとってベストな解決を目指すことを心がけています。
松村英樹弁護士が、やりがいを感じるのはどんなときですか?
弁護士に依頼するのが人生の中で一度だけという方も、結構いらっしゃるのではないかと思います。
もちろん、もっと弁護士のことを身近に感じていただきたいという思いはあるのですが、それだけ弁護士に依頼することに重みを感じられているということは、弁護士としてもきちんと受け止めるべきことだと考えています。
そのような思いで来ていただいているのだから、なおのこと、一人一人に、一件一件に魂を込めて向き合っていくべきです。
弁護士にとっても、全く同じ事件というものは存在しません。事件毎に解決までに要する時間は違いますが、だからと言って、軽い事件や重要でない事件があるわけではないのです。
私にとって、解決した事件のことを後でふと思い出したり、担当している事件のことが夢に出てきたりするということは、さほど珍しいことではありません。
だからこそ、私がそのような思いで担当した事件が無事に解決でき、先生にお願いしてよかったと言ってもらえたときは、大きな喜びを感じます。
それは勝ったから嬉しいということよりも、依頼者様の抱えている問題を解決し、依頼者様の未来に向けてのサポートができたということの喜びです。
少人数でやっていることの弊害はありませんか?
大勢でやっている事務所の方がよいのではないか、少人数だと知識や経験が偏ったり、弁護士が独善的になるのではないかと思われるかも知れません。
たしかに、人がいればそれだけ知識・経験が集約できる部分もあるでしょうが、その反面、人の入れ替わりが激しく、一つの事件の担当弁護士が途中で何度もかわってしまうという例もあります。
当事務所では、まず松村英樹弁護士が3つの事務所を経て、様々な事件を経験してきたため、知識・経験を不安に感じていただく必要はないと考えています。
また、どうしても方針に迷った場合や、新しい問題にぶつかったときには、これまで在籍した事務所や、弁護士会の活動を通じて知り合った大勢の弁護士に相談できる環境にあります。
少人数でやっていることで依頼者様にご負担をおかけすることがないようにしています。
さらに、少人数でやっていることで、個々の事案に応じてより柔軟に対応することが可能です。その件の詳細を把握している弁護士が、臨機応変に、機動力をもってサポートいたします。
また、ご依頼いただいた件について、途中で担当弁護士が交代してしまうことはありません。一人の弁護士が責任をもって、最初から最後まで担当いたします。
弁護士をどう選べばいいでしょうか?
ドラマのように絶対負けない弁護士がいればよいのかも知れませんが、実際の弁護士はそういうわけにはいきません。
また、本当に勝率100%という弁護士がいたとしても、それは勝てる事件しか受任していないだけだとも言えます。
実際の弁護士の腕の見せ所は、勝てる件についてはよい勝ち方をする、勝てない事件でもよい負け方をする、という考え方もあります。ただ勝つことだけを考えて、勝ったのに1円も回収できなかったというのでは意味がありませんし、どうやっても勝てない事件であっても、そのダメージを小さくするのも重要だということです。では弁護士をどう選ぶか。
私見として二点挙げさせていただきます。もちろん、これは人によって考え方が分かれるところですし、当事務所がここでお伝えすることが、絶対的な正解というわけでもないと思います。
一点目。その弁護士と一緒にやっていけそうかどうかは重要です。
ご依頼いただく弁護士とは、人生における重要事について、ある程度長い期間を一緒に戦っていただくことになります。
せっかく費用を支払って、弁護士に依頼したのに、やり取りをする中でストレスを感じたり、聞きたいことを聞けなかったりする関係では意味がありません。
その弁護士の人となりについては、一度でも会うことで、分かることがたくさんあるはずです。
そのため、(当事務所にぜひご依頼くださいと言いたいのはぐっと飲みこんで)、一度弁護士に会って話してみていただいて、そのときに、その後一緒にやっていけそうだと感じたかどうかを、判断の一つのポイントにしていただければと思います。
二点目。その事件において、その弁護士がどういった点で強みを発揮できるかも重要です。
例えばある事務所が、ある事件類型を多く取り扱っていたとしても、だからといって、実際担当することになる弁護士がその事件類型で強みを発揮できるかというと、そうとも限りません。
また、その事件類型の中でも、珍しい事件が出てきたときには、他の事件の経験だけでは解決できず、いかにその弁護士が柔軟に考えて、裁判官を説得できるだけの議論をできるかが問われることになります。
具体的にその事件を担当する弁護士が、どういった点で強みを発揮できるかについても、直接会って話をしてみないと判断がつきにくいところだと思います。
当事務所の強みについては、一般的なところは、事件類型ごとの紹介ページに記載させていただきました。もちろん、あまり強みを発揮できない事件というのもあり、それはご相談いただいた際に、正直にお伝えしています。
ご相談いただく事件において、その弁護士が具体的にどの点でどういった強みが発揮できるのか、ぜひ会って直接聞いてみてください。
誰に相談したらいいのか分からないのですが、相談に乗ってもらうことはできますか?
例えば、あなたが、ご自身の財産を将来の相続のときにどうするか、迷っていらっしゃったとします。
税金面が気になるのであれば、税理士にアドバイスを受けていただくことになるでしょうし、信託契約も組み合わせる必要が出てくるならば、信託銀行にもご相談いただくことになるかも知れません。
あるいは、あなたが近隣住民とトラブルになっているというときに、弁護士を立ててその解決を図るべき場合だけでなく、市区町村にご相談いただいた方がよい場合もあります。
ご相談いただいたときに、弁護士がその全てを解決できる件もあれば、弁護士だけではその全てを解決できない件もあります。
弁護士に相談すべきことか判断がつかない場合も、とりあえず当事務所にご相談ください。弁護士がその全てを解決できる件であれば、解決までの道のりや、今何をすべきかをご説明させていただきます。もし弁護士だけではその全てを解決できない件であれば、どの部分を誰に相談したらいいのか、丁寧にご説明させていただきます。
当事者間の話し合いなら弁護士に依頼しなくても大丈夫でしょうか?
これは事案によります。
交渉においては、実際ご相談に来ていただいて、お話を伺った上で、状況をみて弁護士に依頼することをおすすめしない場合や、交渉はご自身でやっていただいて、最終的な合意書の文案の作成だけをご依頼いただく場合もあります。
ただ、弁護士に相談だけでもしていただきたいと考えています。
その理由は二つあります。
一つ目ですが、弁護士が一切関与しないで合意書を取り交わしたり調停を成立させることは、リスクを伴います。
当事者間で大枠が決まっている事柄であっても、具体的な文言にする際に、どちらかに有利・どちらかに不利になるということはよくあります。
例えば、協議離婚しようとしている二人の間で、養育費を月5万円払うという方向で話がまとまっていたとします。その場合に、終期をどうするかだけでも「20歳に達する月まで」「22歳に達した後の最初の3月まで」など、いろいろな定め方があります。この二つの例を比較すると、前者は支払う側にとって有利・後者は受け取る側にとって有利といえます。このように、何となく合意していることでも、文章の書き方は色々あります。
また、当事者間で合意して書面にしたとしても、法的効力を有しないとされる文言もあります。
例えば「養育費は今後一生請求しないものとする。」という文言は、基本的には法的拘束力を認めることが困難だと思われます。
にもかかわらず、相手方からの提案をそのまま呑んだり、ある合意が有効だと勘違いして他の部分を譲ったりすることで、気づかぬ間に不利な約束をしていたということが起こってしまいます。
そのため、後で思わぬ落とし穴がということにならないために、弁護士にまずご相談いただくことをおすすめしています。
二つ目ですが、交通事故や過払金返還請求などは、会社によって、こちらに弁護士が就くだけで支払基準が変わる(増額される)という例が少なくありません。
そうであれば、弁護士に依頼しないことで弁護士費用を節約できたつもりが、結局経済的に損をしていたということが起こり得るのです。
そのため、弁護士に依頼した場合に弁護士費用がかかるからマイナスというわけではなく、トータルでプラスなのかマイナスなのか、弁護士にご相談いただいて、見極めていただきたいと考えています。

調停なら弁護士に頼まずに本人だけでやっても問題ないでしょうか?
調停とは、簡易裁判所や家庭裁判所等で行われる手続で、中立的な立場が期待される調停委員二名が間に立って、話し合いにより解決しようとするものです。
間に立つのが中立的な調停委員だから大丈夫、そう思われるかも知れません。
しかし、調停委員が中立的な立場であることが期待されるとはいえ、双方の譲歩による解決を目指す中で、どちらかの譲歩の方が大きかったということが、起きないとも言い切れません。
例えば、一方が200万円の支払を求めていて、他方が100万円なら支払うと言っているときに、150万円で解決することが中立的で、双方にとって公平かというと、必ずしもそうではありません。なぜならば、どちらかの主張が法的には正当で、どちらかの主張が法的には不当だったということもあるからです。にもかかわらず150万円での解決ということになれば、それは中立的ではなく一方にとっては不利な解決だったということになります。
また、誰であっても、当事者になるとどうしても熱くなってしまい、後々不利になる発言をしてしまったり、証拠として出せそうなものを手あたり次第に出した結果、重要な証拠の価値が薄れてしまったりするということも起こります。監護親が、非監護親のことを感情的な人物だと非難し、それを理由に面会交流を拒否しているような場合に、現に非監護親の方が調停で感情的な振る舞いをしてしまうと(面会交流できていない中で感情的になられてしまう気持ちは痛いほど分かるのですが)、やはりそれは不利な方向にいきかねません。
さらに、最終的に調停での合意内容を条項化する際にも、その読み方に認識の違いがあり、後で紛争になるという例も珍しくありません。
弁護士が、法的に主張を構成して調停委員の説得にあたるとともに、客観的な視点から、どのような主張であれば説得力があるのか、どういった証拠をどのように整理して出せばいいのかをアドバイスさせていただくことは、有益です。また、弁護士が、当該調停条項案はどのような意味を持ち、どういったリスクがあるのかを説明させていただくことも,有意義なことです。
そのため、調停においても、弁護士に依頼されることをおすすめしています。
訴訟は弁護士に頼まないといけないでしょうか?
法律上は、本人訴訟も禁止されていないため、ご本人が訴訟を行うことも可能です。
しかし、実際問題として、訴訟では何度も主張書面(原告なら訴状、第一準備書面、第二準備書面・・・、被告なら答弁書、準備書面(1)、準備書面(2)・・・)を出す必要があります。それなりにこじれている件(当事者間の話し合いで解決できなかったからこそ訴訟になっているわけですので)において、法的に整理された主張書面を何度も出すことは、結構ハードルが高いのではないかと思います。
本人訴訟ですと、どうしても訴訟は長引いてしまいますし、優秀な裁判官がうまく整理して妥当な結論になるケースもありますが、紛争の内実を捉えていない判決が下されるケースも少なくありません。
また、誰しも当事者になると冷静さを欠いてしまい、感情的で、説得力のあまりない書面を作ってしまいがちです。実は弁護士が当事者になっている訴訟においても、その弁護士が自分で訴訟対応せず、他の弁護士に依頼することが比較的多かったりもします。
そのため、訴訟においては、弁護士にご依頼いただくのが一般的ですし、当事務所としても弁護士への依頼を強くおすすめしています。
相談に親族や知人を同席させることは可能でしょうか?
ご相談に来られる際に、ご親族や知人の方に同席いただくことは、基本的には問題ありません。
ただし、弁護士には利益相反を禁止するというルールがあります。弁護士職務基本規程においても、例えば「依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件」は受任できないとされています。
そのルールに鑑み、二人の利害が対立し得る場合、例えば夫婦で離婚を考えているというときに、そのご夫婦両方が来ていただくことや、お金の貸し借りで揉めているときに貸した側と借りた側両方が来ていただくことはできません。それ以外にも、同席をお断りする場合があります。
詳しくはお問い合わせください。