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会社関係事件(特に小規模・中規模の企業様)

あなたの会社に、取引相手から契約書が送られてきたとして、そこにサインをしてもいいものでしょうか。あるいは、取引の際に事前にどういった書面を取り交わし、その中でどういった取り決めをしておくべきなのでしょうか。

会社間の取引では、金額も大きくなりやすく、その分、何かあったときの損害額も大きくなりがちです。

しかし、万全の契約書が取り交わされていて、何かあったときでも安心だという例は多くありません。

契約書がない場合はもちろんですが、当事務所でも、他の契約書をコピーしただけで、その取引には即していない契約書、契約成立や解除の要件があいまいな契約書、特にコンサルティング契約等で多いですが契約内容が不明確な契約書、あるいは2020年4月1日施行の改正民法に対応していない契約書をたくさん見てきました。

当事務所の弁護士は、契約書の細かい文言にこだわるのが強みです。例えば「○○する」と「○○するものとする」は本来意識して使い分けられるべきものです。

また、経営者は、法的リスクを正確に認識した上で、素早く意思決定することが求められます。そのためには弁護士に気軽にご相談いただける関係を築くこと、また普段から弁護士がその会社の状況をよく理解し、聞かれたときにすぐ答えられることが重要です。

そのため、当事務所の弁護士は、ご依頼者様と普段から密に連携を取らせていただきます。また、一人の弁護士が責任をもって、最初から最後まで担当させていただきます。

顧問契約について

あなたの会社に、顧問弁護士は必要でしょうか。顧問弁護士が必要な場合に、誰に頼めばいいでしょうか。よくいただくご質問ですが、当事務所では以下のようにお答えしています。

顧問弁護士が必要かは、会社の業種・業態・規模・取引先の種類・数によります。

例えば、薬機法や労働者派遣法などの特別法の規制を受ける場合、毎月の(利益ではなく)売上が1000万円以上ある場合、従業員が20人以上いるような場合、取引先が(一般消費者でなく)法人で20社以上あるような場合には、顧問弁護士を付けることを基本的にお勧めしています。

他方で、設立間もない会社であれば特にですが、固定費を抑えることも重要ですので、顧問弁護士を付けることをまだお勧めしないという場合もあります。ただし、その場合でもスポットで相談できる弁護士は見つけておいていただきたいです。

当事務所では、初対面で顧問契約をお願いされた場合、基本的にはお断りしています。

弁護士にまずは何か、文書作成でも、交渉業務でも、一度ご依頼されて、そのときの仕事を見ていただいた上で、顧問契約される方がよいと考えているからです。お客様と顧問弁護士との関係は交際関係みたいなもの、と言うと語弊があるかも知れませんが、緊密に連携を取りながら、長期間継続することが予定されています。その弁護士の仕事ぶりも分からないところで、顧問契約をされてしまうと、後々お客様に不満や後悔が残ってしまうことになりかねません。

ビジネスの世界においては、とにかく几帳面にやればいい、とにかくリスクを避ければいいというものではありません。時にはリスクを知りつつ、そのリスクの程度を正確に判断した上で、大胆な決断が必要となる場面もあります。だからこそ、どこまで几帳面にやるか、どこまでリスクを避けるべきかというのを考えたときに、お客様と弁護士との間に共通認識が必要であり、その意味でもお客様に合う弁護士にご依頼いただいた方がよいと考えています。