刑事・少年
刑事事件
機動力のある対応
あなたの家族が警察に逮捕されてしまったとき、どうすればいいのでしょうか。
特に警察や裁判とは縁のない人生を歩んでこられた方にとって、それはまさに青天のへきれきというべき事態だと思います。
当事務所にこれまでご依頼いただいた方のほとんどが、「どうすればいいのか」と悩まれていました。また、手続はどうなるのか、本人は仕事を失うことになるのか、刑務所に行くことになるのかといった疑問を持たれる方はかなり多いです。
ご家族が逮捕されたという場合、少しでも早く弁護活動を開始する必要があります。
ご本人の前科・前歴等の有無や、事件の内容によって、不起訴の可能性があるならば、まずは不起訴を目指すべきです。特に、起訴されて有罪になれば、前科がつき、仕事を失うという場合、不起訴になるかどうかは大きな問題です。
そして不起訴を目指すには、被害者のいる犯罪ならば、示談も重要になってきます。検察官が起訴・不起訴を決めるまでには最長でも20日間程度しかありませんので、示談のための時間を考えても、やはり少しでも早くご依頼いただく必要が出てきます。
当事務所は都内各所にアクセスのよい場所に位置し、また、夜間の対応も可能となっており、機動力のある対応を行うことを心がけています。
多くの件で、ご相談いただいた当日か翌日に初回接見を行ってきました。また、多くの件で、早期に検察官と面談し、勾留延長しないことの申入れや不起訴の申入れ等も行ってきました。
示談について
起きてしまったことを消し去ることはできません。きちんと罪に向き合うことは、ご本人にとっても必要なことです。
当事務所では、ただ刑を軽くすることだけでなく、被害者の方に対して誠意をもって接すること、ご本人が二度と罪を犯さないようサポートすることも心がけています。
当事務所の弁護士が以前担当した事件で、ご本人も深く反省し、可能な限りの謝罪を行いたいと考えていらっしゃったのに、ある出来事がきっかけで、行き違いが生じ、当初は寛容だった被害者の方が、強い処罰感情を抱くようになったということがありました。
ご本人としては、刑を軽くすることだけでなく、何とか被害者の方にきちんと向き合い、謝罪できる関係に戻ることを望んでおられました。
弁護士が誠意をもって接した結果、無事に謝罪のできる関係に戻ることができました。ご本人からはもちろん、被害者の方からも、弁護士宛に、配慮がありがたかったという感謝の言葉をいただきました。
被害者の方に対して誠意をもって接することの意味を改めて感じたところです。
担当した事件の多様性
松村英樹弁護士は、弁護士登録後すぐに、刑事事件に注力を置いている法律事務所で、様々な事件を経験しました。その後も神奈川や東京で様々な事件を担当しました。
特に、薬物事件や痴漢事件については多数の事件を取り扱ったほか、裁判員裁判も複数経験しています。
その経験が当事務所の強みです。
少年事件
あなたのお子さんが警察に逮捕されてしまったときに、どうすればいいのでしょうか。
突然わが子が逮捕され、アクリル板越しに面会することになるというのは、多くの人にとって、受け入れがたい状態であり、何も考えられなくなるというお気持ちも分かります。
しかし、少年事件は、(成人の)刑事事件よりもさらに、スケジュールがタイトです。刑事事件で判決が出るまでの時間よりもずっと短い時間で、少年審判が行われます。
そこで、刑事事件以上に迅速に対応する必要が生じます。当事務所は都内各所にアクセスのよい場所に位置しており、また、夜間の対応も可能となっています。
また、今回の事件での対応によって、お子様のその後の人生が変わってくるといっても過言ではありません。
事件を起こしてしまった少年の中には、大人に対する不信感を抱いている子もいます。逮捕されたことで、自分がしてしまったことが重大なことらしいと気づいてはいますが、しかし事件の重大さの自覚が十分でない子も珍しくありません。
当事務所では、そういった少年たちに対して、頭ごなしに説教したり、無理に大人の言うことに従わせたりしようとするのは、時として逆効果になると考えています。
そこで、相手が未成年であっても、一人の個人として尊重しながら、語りかけ、ご本人にきちんと犯したことに向き合ってもらうことを大切にしています。
刑事事件手続の流れ
※1 手続の流れはあくまで一例、期間はあくまで目安であり、実際の事件がこの通りに終結することをお約束するものではありません。
※2 略式起訴や即決裁判の場合は、手続の流れが異なります。
※3 釈放後も捜査が続き、最終的に起訴・不起訴が決まります。また勾留後に処分保留で釈放される場合もあります。
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終結までの流れ:刑事事件(在宅事件・不起訴の場合)
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※1 終結までの流れはあくまで一例であり、ご依頼の件がこの通りに進むことをお約束するものではありません。
※2 検察官との面談を行わない場合もあります。
※3 示談交渉ができない場合や、示談が成立しない場合もあります。また在宅事件の場合、送検前に示談交渉し、示談成立する場合があります。
※4 費用は税別です。
※5 事案の性質により着手金・報酬金が減額または増額される場合があります。
※6 一件あたりの金額です。
※7 東京地検本庁の検察官に面談に行く場合等。
※8 不起訴の場合に一件あたり30万円(税別)の報酬金が発生します。また、示談が成立した場合には、別途報酬金が発生します。詳しくは契約時にご説明します。
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終結までの流れ:刑事事件(在宅事件・起訴の場合)
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※1 終結までの流れはあくまで一例であり、ご依頼の件がこの通りに進むことをお約束するものではありません。
※2 検察官との面談を行わない場合もあります。
※3 示談交渉ができない場合や、示談が成立しない場合もあります。
※4 費用は税別です。
※5 事案の性質により着手金・報酬金が減額または増額される場合があります。
※6 一件あたりの金額です。
※7 東京地検本庁の検察官に面談に行く場合等。
※8
求刑より減刑された場合、執行猶予付判決の場合、罰金刑の場合に30万円(税別)の報酬金が発生します。また、無罪の場合、示談が成立した場合には、別途報酬金が発生します。詳しくは契約時にご説明します。
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終結までの流れ:刑事事件(逮捕または勾留中・非裁判員事件⇒不起訴の場合)
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※1 終結までの流れはあくまで一例であり、ご依頼の件がこの通りに進むことをお約束するものではありません。
※2 接見の回数は事案により異なります。
※3 検察官との面談を行わない場合もあります。
※4 示談交渉ができない場合や、示談が成立しない場合もあります。
※5 費用は税別です。
※6 事案の性質により着手金・報酬金が減額または増額される場合があります。
※7 一件あたりの金額です。
※8 23区内の警察署に接見に行く場合や、東京地検本庁の検察官に面談に行く場合等。
※9 不起訴の場合に一件あたり40万円(税別)の報酬金が発生します。また、保釈請求が認められた場合、示談が成立した場合には、別途報酬金が発生します。詳しくは契約時にご説明します。
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終結までの流れ:刑事事件(逮捕または勾留中・非裁判員事件⇒起訴の場合)
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※1 終結までの流れはあくまで一例であり、ご依頼の件がこの通りに進むことをお約束するものではありません。
※2 接見の回数は事案により異なります。
※3 検察官との面談を行わない場合もあります。
※4 示談交渉ができない場合や、示談が成立しない場合もあります。
※5 費用は税別です。
※6 事案の性質により着手金・報酬金が減額または増額される場合があります。
※7 一件あたりの金額です。
※8 23区内の警察署に接見に行く場合や、東京地検本庁の検察官に面談に行く場合等。
※9
求刑より減刑された場合、執行猶予付判決の場合、罰金刑の場合に40万円(税別)の報酬金が発生します。また、無罪の場合、保釈請求が認められた場合、示談が成立した場合には、別途報酬金が発生します。詳しくは契約時にご説明します。
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終結までの流れ:刑事事件(裁判員事件・不起訴の場合)
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※1 終結までの流れはあくまで一例であり、ご依頼の件がこの通りに進むことをお約束するものではありません。
※2 接見の回数は事案により異なります。
※3 検察官との面談を行わない場合もあります。
※4 示談交渉ができない場合や、示談が成立しない場合もあります。
※5 費用は税別です。
※6 事案の性質により着手金・報酬金が減額または増額される場合があります。
※7 一件あたりの金額です。
※8 23区内の警察署に接見に行く場合や、東京地検本庁の検察官に面談に行く場合等。
※9 不起訴の場合、一件あたり80万円(税別)の報酬金が発生します。また、保釈請求が認められた場合、示談が成立した場合には、別途報酬金が発生します。詳しくは契約時にご説明します。
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終結までの流れ:刑事事件(裁判員事件・起訴の場合)
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※1 終結までの流れはあくまで一例であり、ご依頼の件がこの通りに進むことをお約束するものではありません。
※2 接見の回数は事案により異なります。
※3 検察官との面談を行わない場合もあります。
※4 示談交渉ができない場合や、示談が成立しない場合もあります。
※5 費用は税別です。
※6 事案の性質により着手金・報酬金が減額または増額される場合があります。
※7 一件あたりの金額です。
※8 23区内の警察署に接見に行く場合や、東京地検本庁の検察官に面談に行く場合等。
※9
求刑より減刑された場合、執行猶予付判決の場合、罰金刑の場合に80万円(税別)の報酬金が発生します。また、無罪の場合、保釈請求が認められた場合、示談が成立した場合には、別途報酬金が発生します。詳しくは契約時にご説明します。
少年事件手続の流れ
※1 犯罪少年(罪を犯した 14歳以上 20歳未満の少年)の場合の手続の一例です。
※2 期間はあくまで目安であり、実際の事件がこの期間内に終結することをお約束するものではありません。
※3 審判により、不処分、知事または児童相談所長への送致、保護処分、検察官送致、(試験観察処分)が決まります。調査の結果、審判不開始となる場合もあります。
※4 勾留に代わる観護措置が取られる場合もあります。
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終結までの流れ:少年事件(逮捕または勾留中・観護措置⇒保護観察の場合)
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※1 終結までの流れはあくまで一例であり、ご依頼の件がこの通りに進むことをお約束するものではありません。
※2 接見(面会)の回数は事案により異なります。
※3 示談交渉ができない場合や、示談が成立しない場合もあります。
※4 費用は税別です。
※5 事案の性質により着手金・報酬金が減額または増額される場合があります。
※6 一件あたりの金額です。
※7 23区内の警察署に接見に行く場合や、東京少年鑑別所に面会に行く場合等。
※8 保護観察となった場合、不処分となった場合、審判不開始となった場合に、報酬金が発生します。また、示談が成立した場合には、別途報酬金が発生します。詳しくは契約時にご説明します。
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終結までの流れ:刑事事件(在宅事件・観護措置取られず⇒保護観察の場合)
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※1 終結までの流れはあくまで一例であり、ご依頼の件がこの通りに進むことをお約束するものではありません。
※2 示談交渉ができない場合や、示談が成立しない場合もあります。
※3 費用は税別です。
※4 事案の性質により着手金・報酬金が減額または増額される場合があります。
※5 一件あたりの金額です。
※6 23区内に出張する場合。
※7 保護観察となった場合、不処分となった場合、審判不開始となった場合に、報酬金が発生します。また、示談が成立した場合には、別途報酬金が発生します。詳しくは契約時にご説明します。