男女の問題
離婚

あなたが離婚したいと思ったときに、まずは何をするべきなのでしょうか。
例えば、別居する必要があるのでしょうか。別居する場合、どのように進めればいいのでしょうか。
あるいは、財産分与の問題になったときに、住んでいる家やその住宅ローンの扱いはどうなるのでしょうか。
離婚までの生活費(婚姻費用)や離婚後の養育費はどのようにして金額を定め、どのような書面を残しておけばいいのでしょうか。
一口に離婚といっても、各段階に応じて、考えるべきこと、やるべきことは様々です。
当事務所では、ご相談いただいた段階に応じて今何をするべきなのかや、ご質問に対する答えはもちろん、今後生じるであろう疑問に対する答えも含めて、丁寧にアドバイスさせていただきます。
また、当事務所の弁護士は、一般的な離婚調停や離婚訴訟を多数経験しているだけでなく、こちらが有責配偶者であるときの夫婦関係調整(離婚)調停申立てや、相手方に提出された離婚届の無効確認請求訴訟など、一般的には困難とされている事案で、離婚を成立させたり,請求通りの判決を得たりした経験を有していることが強みでもあります。
面会交流
あなたが離婚後に、子どもを監護している相手方に対して面会交流を求めたところ、きわめて少ない回数しか認めてもらえなかったという場合、どうすればいいでしょうか。
面会交流については、現在、家庭裁判所においても、個別具体的事情に立ち入らずに、月1回程度で十分だとされてしまうケースも少なくありません。(もちろん、事案によっては月1回やそれより少ない回数が妥当な場合もあるでしょうし、裁判官によっては柔軟に考えてくれる場合もあります。)
少ない回数や少ない時間とする論拠として、監護親の下での子どもの安定が主張されることもありますが、月2回になったから安定しなくなるとか、一回6時間になったから安定しなくなると言い切れるものではないはずです。
そこでは、面会交流が非監護親にとってだけではなく、子にとっても重要な意義を有することが軽視されているという印象を受けます。
当事務所は、月1回程度会わせておけば十分だという運用に疑問を抱いており、そこに風穴を空けるべく、戦っていきたいと考えています。
当事務所の弁護士は、時には上級審まで戦いながら、複数の事件において、月2回以上の面会交流を獲得した経験を有するのが強みです。
不貞慰謝料請求
請求する側
あなたの配偶者が不貞をしたときに、どれだけの慰謝料を請求できるのでしょうか。また、それはどちらに請求すべきなのでしょうか。
慰謝料の額は、様々な事情をもとに決まります。また、どちらに請求すべきかという点については、お気持ちとしては不貞相手ということになるでしょうが、しかし、不貞をした配偶者と離婚するのかどうか等も考慮しながら、慎重に決定した方がよいところです。配偶者と離婚せずに夫婦共同生活を続けるのであれば、不貞相手から慰謝料を取ったとしても、その一部は不貞相手から求償権行使されることも想定しなければなりません。
当事務所の弁護士は、慰謝料請求事件を多数経験しており、訴訟上の請求だけでなく、訴訟外の話し合いでスムーズに解決した事件も多数あります。
不貞の証拠については、実は探偵の調査報告書や行為時の写真のような分かりやすいものがあればよいのですが、そういうケースばかりではありません。SNS上でのやり取り(性的関係を推認させる直接的な内容だけでなく、例えば相手の家に泊まることを示唆する内容が証拠になることもあります)から立証できたケース、渡航記録等から立証できたケースなどもあります。
当事務所の弁護士は、経験に照らしたアドバイスや、経験に基づいて相手方との交渉を行えることが強みです。
請求される側
あなたが不貞をしてしまって、多額の慰謝料を請求されているときにどうすればいいでしょうか。不貞相手の配偶者が職場や自宅に押しかけてこようとしているときに、どうすればいいでしょうか。
請求される側では、可能な限り、訴訟外の話し合いでの解決を目指しますが、そこでは、相場がこれだからと言っても、相手はなかなか納得しません。粘り強い交渉が必要になります。また、ただ慰謝料を払うだけではなく、そこでは相手方にも、こちらの職場や自宅に押しかけないといった約束をしてもらうことも重要です。
当事務所の弁護士は、慰謝料を請求される側も多数取り扱っているのが強みです。請求される側においても、多くの事件を交渉により解決に導いています。
交際相手が既婚者だと知らなかった
男女間の交際には通常は慰謝料は発生しないものですが、婚約段階まで進んでいた場合と、交際相手が既婚者だったという場合には、慰謝料が発生する場合があります。
しかし問題なのは、その交際は不貞のようにも見えること。嘘をついていた交際相手から慰謝料を取れるのか。それとも、交際相手の配偶者から逆に慰謝料請求をされてしまうのか。
このケースにおいては、慰謝料を取れるのか取られるのかという、全く真逆の展開があり得ます。ここで重要になってくるのは、本当に知らなかったのか、それとも薄々感づいていたのではないかということです。
交際相手に慰謝料請求をしたのに、薄々気付いていたはずだからとその請求は認められず、逆に配偶者から請求されてしまったというのでは、あまりに残念です。
そのため、当事務所の弁護士にご依頼いただいた際には、よく分からないけどとりあえず請求してみようではなくて、時には膨大なSNSのやり取りを読み解きながら、可能な限りとことん確認させていただきます。
多額の慰謝料の獲得に成功したケースもあります。