離婚等男女の問題
離婚
あなたが離婚したいと思ったときに、まずは何をするべきなのでしょうか。
例えば、別居する必要があるのでしょうか。別居する場合、どのように進めればいいのでしょうか。
あるいは、財産分与の問題になったときに、住んでいる家やその住宅ローンの扱いはどうなるのでしょうか。
離婚までの生活費(婚姻費用)や離婚後の養育費はどのようにして金額を定め、どのような書面を残しておけばいいのでしょうか。
一口に離婚といっても、各段階に応じて、考えるべきこと、やるべきことは様々です。
当事務所では、ご相談いただいた段階に応じて今何をするべきなのかや、ご質問に対する答えはもちろん、今後生じるであろう疑問に対する答えも含めて、丁寧にアドバイスさせていただきます。
また、当事務所の弁護士は、一般的な離婚調停や離婚訴訟を多数経験しているだけでなく、こちらが有責配偶者であるときの夫婦関係調整(離婚)調停申立てや、相手方に提出された離婚届の無効確認請求訴訟など、一般的には困難とされている事案で、離婚を成立させたり,請求通りの判決を得たりした経験を有していることが強みでもあります。
面会交流
あなたが、離婚後に、元配偶者(子どもの親権者)に対して子どもとの面会交流を求めたところ、きわめて少ない回数しか認めてもらえなかったという場合、どうすればいいでしょうか。
現在、別居後の面会交流については、家庭裁判所においても、個別具体的事情に立ち入らずに、月1回程度で十分だとされてしまうケースも少なくありません。(もちろん、事案によっては月1回やそれより少ない回数が妥当な場合もあるでしょうし、裁判官によっては柔軟に考えてくれる場合もあります。)
少ない回数や少ない時間とする論拠として、監護親の下での子どもの安定が主張されることもありますが、月2回になったから安定しなくなるとか、一回5時間になったから安定しなくなると言い切れるものではないはずです。そこでは、面会交流が非監護親にとってだけではなく、子にとっても重要な意義を有することが軽視されているという印象を受けます。
当事務所は、月1回程度会わせておけば十分だという運用に疑問を抱いており、そこに風穴を空けるべく、戦っていきたいと考えています。
当事務所の弁護士は、時には上級審まで戦いながら、複数の事件において、月2回以上の面会交流を獲得した経験を有するのが強みです。
慰謝料請求
請求する側
あなたの配偶者が不貞をしたときに、どれだけの慰謝料を請求できるのでしょうか。また、それは不貞相手に請求するべきなのでしょうか、それとも配偶者に請求すべきなのでしょうか。
慰謝料の額は、様々な事情をもとに決まります。また、どちらに請求すべきかという点については、お気持ちとしては不貞相手ということになるでしょうが、しかし、不貞をした配偶者と離婚するのかどうか等も考慮しながら、慎重に決定した方がよいところです。
当事務所の弁護士は、慰謝料請求事件を多数経験しており、訴訟上の請求だけでなく、訴訟外の話し合いでスムーズに解決した事件も多数あります。
当事務所の弁護士は、そういった経験に照らしたアドバイスや、経験に基づいて相手方との交渉を行えることが強みです。
請求される側
あなたが不貞をしてしまって、多額の慰謝料を請求されているときにどうすればいいでしょうか。不貞相手の配偶者が職場や自宅に押しかけてこようとしているときに、どうすればいいでしょうか。
請求される側では、可能な限り、訴訟外の話し合いでの解決を目指しますが、そこでは、相場がこれだからと言っても、相手はなかなか納得しません。粘り強い交渉が必要になります。また、ただ慰謝料を払うだけではなく、そこでは相手方にも、こちらの職場や自宅に押しかけないといった約束をしてもらうことも重要です。
当事務所の弁護士は、慰謝料を請求される側も多数取り扱っているのが強みです。請求される側においても、多くの事件を交渉により解決に導いています。
解決までの流れ:交渉(離婚協議または慰謝料請求交渉等)
※1 期間はあくまで一例であり、ご依頼の件がこのスケジュール通りに進むことをお約束するものではありません。
※2 費用は税別です。
※3 事案の性質により、着手金・報酬金が減額または増額される場合があります。
※4 途中で契約期間(3ヶ月間)を経過した場合、追加着手金が発生します。(その時点で契約終了とすることも可能です。)
※5 具体的なメモの書き方や内容についてはお問い合わせ頂いた際にご案内致します。
解決までの流れ:調停(夫婦関係調整調停等)
※1 期間はあくまで一例であり、ご依頼の件がこのスケジュール通りに進むことをお約束するものではありません。
※2 費用は税別です。
※3 一件あたりの金額。別事件をご依頼いただいた場合、別途費用が発生します。
※4 事案の性質により、着手金・報酬金が減額または増額される場合があります。
※5 途中で契約期間(半年間)を経過した場合、追加着手金が発生します。(その時点で契約終了とすることも可能です。)
※6 具体的なメモの書き方や内容についてはお問い合わせ頂いた際にご案内致します。
解決までの流れ:調停(婚姻費用分担調停または面会交流調停等)・審判
※1 期間はあくまで一例であり、ご依頼の件がこのスケジュール通りに進むことをお約束するものではありません。
※2 費用は税別です。
※3 一件あたりの金額。別事件をご依頼いただいた場合、別途費用が発生します。
※4 事案の性質により、着手金・報酬金が減額または増額される場合があります。
※5 途中で契約期間(半年間)を経過した場合、追加着手金が発生します。(その時点で契約終了とすることも可能です。)
※6 具体的なメモの書き方や内容についてはお問い合わせ頂いた際にご案内致します。
解決までの流れ:審判及び保全(子の監護者指定審判+子の引渡し審判+審判前の保全処分)
※1 期間はあくまで一例であり、ご依頼の件がこのスケジュール通りに進むことをお約束するものではありません。
※2 審判事件については、途中で調停に付される(付調停)ことがあります。
※3 費用は税別です。
※4 上記3つの事件を同時にご依頼の場合の金額です。それ以外の事件をご依頼いただいた場合、別途費用が発生します。
※5 事案の性質により、着手金・報酬金が減額または増額される場合があります。
※6 途中で契約期間(半年間)を経過した場合,追加着手金が発生します。(その時点で契約終了とすることも可能です。)
※7 具体的なメモの書き方や内容についてはお問い合わせ頂いた際にご案内致します。
解決までの流れ:訴訟(離婚等請求訴訟等)
※1 期間はあくまで一例であり、ご依頼の件がこのスケジュール通りに進むことをお約束するものではありません。
※2 費用は税別です。
※3 一件あたりの金額。別事件(反訴含む)をご依頼いただいた場合、別途費用が発生します。また訴額等により実費が4万円を超えることもあります。
※4 事案の性質により、着手金・報酬金が減額または増額される場合があります。
※5 途中で契約期間(1年間)を経過した場合、追加着手金が発生します。(その時点で契約終了とすることも可能です。)
※6 具体的なメモの書き方や内容についてはお問い合わせ頂いた際にご案内致します。