離婚事件・婚姻侵害事件

(例)あなたの配偶者が、家を出て行ってしまったが、あなたは復縁をしたいと考えている。

→配偶者に対して夫婦関係調整調停(円満調整)を申し立てることが考えられます。なお、相手方の居場所が分からなくても、調停の申立てが可能な場合があります。
着手金:原則として40万円
報酬金:原則として40万円または得た経済的利益の10%のいずれか多い方
実費:遠方の裁判所でない限り、総額1万円以下となるケースがほとんどです
日当:弁護士が事務所外に出張する際の日当として、遠方でない限り一回あたり2~5万円(例:2時間以内の出張の場合、原則として一回あたり2万円)
※いずれも税別。また、相手方から別の調停等を申し立てられた場合の着手金・報酬金等、契約期間(上記事件では半年間)経過後の追加着手金等は別途発生します。

(例)あなたが、離婚を考えて家を出た。配偶者に対して、離婚と財産分与、慰謝料、婚姻費用の支払を求めたい。

→相手方に対して①夫婦関係調整調停(離婚)、②婚姻費用分担調停を申し立てることが考えられます。
着手金:①については原則として40万円、②については原則として40万円
報酬金:①については原則として40万円または支払われた財産分与と慰謝料の総額の10%のいずれか多い方、②については原則として40万円
実費:遠方の裁判所でない限り、総額1万円以下となるケースがほとんどです
日当:弁護士が事務所外に出張する際の日当として、遠方でない限り一回あたり2~5万円(例:2時間以内の出張の場合、原則として一回あたり2万円)
※いずれも税別。また、相手方から別の調停等を申し立てられた場合の着手金・報酬金等、契約期間(上記事件では半年間)経過後や②が審判に移行した場合の追加着手金等は別途発生します。

(例)あなたの配偶者が子ども2人を連れて家を出ていった。配偶者に対して、離婚・子どもの親権・面会交流を求めたい。

→①夫婦関係調整調停(離婚)、②子の監護者指定の審判、③子の引渡しの審判、④審判前の保全処分、⑤面会交流調停をご依頼いただくことが考えられます。
 ②~④は親権者を決める手続そのものではありませんが、親権者の指定において重要な影響を有するため、同時に申し立てることをおすすめしています。
着手金:同時にご依頼の場合、原則として120万円(※単独でご依頼の場合は、原則として一件あたり40万円)
報酬金:①~⑤が全て認められたが、離婚成立に伴う経済的利益はなかった場合、原則として150万円(※単独でご依頼の場合は、原則として一件あたり50万円)
実費:遠方の裁判所でない限り、総額3万円以下となるケースがほとんどです
日当:弁護士が事務所外に出張する際の日当として、遠方でない限り一回あたり2~5万円(例:2時間以内の出張の場合、原則として一回あたり2万円)
※いずれも税別。また、相手方から別の調停等を申し立てられた場合の着手金・報酬金等、契約期間(上記事件では半年間)経過後や⑤が審判に移行した場合の追加着手金等は別途発生します。

(例)あなたが離婚を求めて調停を起こしたが、配偶者が離婚に応じず、話がまとまらなかったため、裁判で離婚を求めたい。

→相手方にして離婚等請求訴訟を提起することが考えられます。
着手金:原則として50万円
報酬金:原則として60万円または得た経済的利益の10%のいずれか多い方
実費:遠方の裁判所でない限り、総額4万円以下となるケースがほとんどです
日当:弁護士が事務所外に出張する際の日当として、遠方でない限り一回あたり2~5万円(例:2時間以内の出張の場合、原則として一回あたり2万円)
※いずれも税別。また、相手方から反訴等を申し立てられた場合の着手金・報酬金等、契約期間(上記事件では1年間)経過後の追加着手金等は別途発生します。

(例)あなたが、既婚者と不貞行為をしてしまい、慰謝料300万円を請求されている。

→相手方との交渉をご依頼いただくことが考えられます。
着手金:原則として30万円
報酬金:原則として40万円
実費:総額5,000円以下となるケースがほとんどです
日当:原則としてかかりません
※いずれも税別。また、契約期間(上記事件では3ヶ月間)経過後の追加着手金等は別途発生します。